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■はじめに

医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合に適用できる控除です。その一定額とは、10万円になります。本人及び生計を共にする配偶者、その他の親族の医療費(毎年1月〜12月分)を10万円以上支払った場合、200万円を限度として所得から控除できます。ただし、所得金額が200万以下の場合は、10万円のラインが下がります。 インプラント治療費用も控除の対象なります。(保険金等で補てんされた金額は除く)
※住民税はお住まいによって異なります
※医療費控除には確定申告が必要です。インターネットからの申込も可能です。

国税庁のトップ画面から、「確定申告等情報」欄にある「所得税の確定申告書等作成コーナー」へ進んで手続きを行って下さい。

治療費100万円の場合
所得額 還付金
所得額500万円の方 所得税18万円+住民税9万円=27万円
所得額700万円の方 所得税18万円+住民税9万円=27万円
所得額900万円の方 所得税20.7万円+住民税9万円=29.7万円
所得額1200万円の方 所得税29.7万円+住民税9万円=38.7万円
所得額2000万円の方 所得税36万円+住民税9万円=45万円

治療費200万円の場合
所得額 還付金
所得額500万円の方 所得税19万円+住民税19万円=27万円
所得額700万円の方 所得税38万円+住民税19万円=57万円
所得額900万円の方 所得税38万円+住民税19万円=57万円
所得額1200万円の方 所得税62.7万円+住民税19万円=81.7万円
所得額2000万円の方 所得税62.7万円+住民税19万円=81.7万円

※平成19年現在参考値

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■Q&A

(1)よくある質問

Q.共働きの場合、まとめて申告可能ですか

A.共働き夫婦で、別々に税金を支払っている場合でも、医療費控除は夫婦どちらかにまとめて申告可能です。税金を多く戻す為には、所得が高くなるほど税率が高くなるので、家族の中で所得の一番高い人が医療費控除をまとめて申告するのが良いと思われます。


Q.保険金等で補てんする金額とは

A.下記参照

  【医療費から差し引かなければならない保険金等】
@ 健康保険から支給される「出産育児一時金」・「配偶者出産育児一時金」
A 健康保険から支給される「療養費」・「家族療養費」・「移送費」・「家族移送費」・「高額療養費」
B 医療費の補てんを目的として支払われる「損害賠償金」
C 生保会社等から支払を受ける「傷害費用保険金」・「医療保険金」・「入院給付金」
D 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払われる「給付金」

  【医療費から差し引く必要がない保険金等】
@ 使用者等から支払を受ける「見舞金」
A 生保会社等から支払を受ける「死亡保険金」・「重度傷害保険金」・「休業補償金」
B 健康保険から支給される「傷病手当金」
C 出産のために欠勤した場合に支払われる「出産手当金」

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